SSブログ

私のコレクション・・・ナイフ2 [ナイフ]

sh_t09f.gif今日は夏キャンプに行っているため予約投稿です。

今年のボーイスカウトの夏キャンプは長野県川上村です。
高原野菜で有名なところで、千曲川の源流域にあたります。

私のコレクションのナイフはほとんど飾るだけではなく、実用に供します。
その時々、シーンに合わせて持って行きます。
道具というのは、使ってあげて初めて道具も喜んでくれるし、使う私にも満足感を感じさせてくれます。

使用後のお手入れもまた楽しいもの。
そのうちお手入れの道具もご紹介したいと思います。
さて、今回夏キャンプに連れて行ったナイフはこれ24_0005_09.gif24_0005_02.gif

DVC00050.JPG

ん、何このペンケース・・・・
ちょうどペンケースと同じくらいの大きさですが・・・

DVC00051.JPG

中にはなにやら中途半端なハサミのようなものが入っています。

DVC00052.JPG

いかがでしょうか。
これ、私の一番のお気に入りのナイフです。

フランス人の方が、タイにナイフの工房をたちあげて、そこで一つ一つハンドメイドで作られます。

DVC00053.JPG

本日は夏キャンプ中のため、予約投稿でした。
皆様のところへの訪問は、8/17以降になります。


タグ:ナイフ

私のコレクション・・・ナイフ [ナイフ]

abikaさんからコメントいただいて初めて気がついたのですが、実は昨日の記事でちょうで300記事だったのですね。
しかも、その記事のniceで7000目のキリ番niceを頂いてしまいました。
7000niceを踏んでいただいたのは、小父蔵さんでした。
ソネブロに引っ越してきて1年と7ヶ月、皆様には、色々とご支援を頂きながら、ここまでくることが出来ました。

話題がついついあちこちに飛んでしまいますが、そこは「日記」ということで、お許しいただければと思います。
これからも、つれづれなるままに書き綴っていきたいと思いますので、ぜひお立ち寄りください。

今日は、急遽仕事を早々に切り上げ、ボーイの夏キャンプ直前の打ち合わせに行ってきて、23時前に帰ってきました。
ちょっとした問題があり、急遽集まることとなったのです。
「3人寄れば文殊の知恵」とはよくいったもので、急な会議召集にもかかわらず6人が集まり、無事問題は解決しました。

さて、今日のブログのアップはどうしよう・・・
時間はないし、お腹はすくし・・・。
・・・でも2月からblogのアップの皆勤賞は続けたいし[あせあせ(飛び散る汗)]
そこで、今日は先日ある方のブログに書かせていただいたナイフの取り扱いについてのコメントを中心にアップしたいと思います。

実は私はナイフのコレクションをしています。
私はナイフのほか、Tシャツや、キャップなどをコレクションしていますが、コレクションといっても、単に飾るだけでなく、アウトドアで実際に使用しています。

道具ですから、使ってなんぼの世界と考え、コレクションしたナイフをアウトドアのシーンで使うのもまた楽しみです。
もちろん、コレクションしたナイフは、自分で研いだり手入れしたりします。
砥いだ後の砥ぎ味を確かめるのは、ティッシュペーパーを一枚、上部を左手でつまんでぶら下げて、研いだナイフをさっと振ってティッシュがスパッときれればOK[ひらめき]]

DVC00030.JPGDVC00031.JPG

DVC00032.JPG私のコレクションの中で好きなものの一つがこのウィンチェスターです。
把握の部分には、 素敵な絵が描かれています。
把握の部分の画は三種類、雉、鹿、魚です。

銃器メーカーが各種ナイフを出していることは、ナイフが好きな方ならどなたでもご存知でしょう。
私も、このウィンチェスターの他、ワルサー、コルト、スミスアンドウエッソンなどのブランドのナイフを持っています。

さて、今年に入り刃体が5.5cm以上、15cm未満のダガーナイフ(両刃)の所持が禁止されました。
また、都心を歩いていると、あちこちで警察官の方が、「かばんの中見せてください。ナイフなど持ってませんか?」などと職務質問しています。
先日の芸能人の麻薬所持で逮捕されたのも、この職務質問がきっかけでした。

ボーイスカウトのスカウトたちは日常的に、アウトドアでナイフを使用しています。
そこで、スカウトたちには刃物の取り扱い等については、色々教育を行わなければなりません。
今回は、ナイフの所持、携帯についてボーイスカウト大阪連盟の発行した野外活動Q&Aに出ているナイフの取り扱いについてを参考に、書いてみました。

まず、刃物の『所持』と『携帯』につて、銃砲刀剣類所持等取締法と軽犯罪法により、規制されています。
ここで、注意しなければいけないのは、『所持』と、『携帯』を区別して規制している点です。
『所持』とは、民法上では、「物」に対して事実上の支配をしていることをいいます。
つまり、倉庫の鍵をもっていれば、その倉庫の中に入っている品物を所持していると解されます。
刑法上では、支配の意思で財物を、自己の支配下に置くことをいいます。
携行とは、日常生活を営む自宅以外の場所で手に持つか、または身体に帯びるなど、直ちにこれを使用しうる状態で携えていることを言います。(Yahoo!百科事典より)

DVC00033.JPG◆自由に携行できる刃物
刃体の長さが6cmを越える刃物は、業務、その他正当な事由なくして、携帯してはいけません。

*注:刃体とは、刃物によって違いますが、一概に刃先の部分だけを指しているものではありません。
たとえば、『のみ』などは、先端の刃先だけでなく、握る柄の部分の先から刃体となります。

⇒ということは、刃体が6cm以下の刃物は自由に携帯してよいこととなります。
ただし例外があります。
  飛び出しナイフ(刃体が5.5cm以上、15cm未満のダガーナイフは所持することも禁止されました)は例外で禁止されています。

DVC00034.JPG⇒刃体が6cm以上でも自由に携行できる刃物
  1.ハサミ
   ただし刃体の長さが8cm以下のもの
   刃体の長さが8cm以上で、先端部が著しく鋭く、刃が鋭利なものはだめ
  2.果物ナイフ
   ただし長さが8cm以下のもので、刃体の厚さが0.25cm以内で、刃体の先端が丸みを帯びているもの
  3.折りたたみ式ナイフ
   刃体の長さが8cm以下のもの
   ただし8cmを越えるとき、刃体の幅が1.5cm以下で、刃体の厚さが0.25cm以内、かつ、開いたときに刃体を鞘に固定させる装置を有しないものは携行してもよい
  4.切り出しナイフ
   刃体の長さが7cm以下で刃体の幅が2cm以下、かつ刃体の厚みが0.2cm以下のもの

以上簡単にまとめてみました。
通常所持するナイフ、斧、鉈などは、刃体が6cmを越えます。
しかし、「ボーイスカウトの活動で、刃物を必要とする訓練、活動に使う」というのは、正当な理由に該当するため、携行することは認められます。
ただし、活動には不要なのに携帯することはできません。

ご参考になりましたでしょうか?
もし間違えているところがあれば、ご指摘いただければ幸いです。